公共料金の検針について

物件によっては、集中メーター方式などを導入し、水道局ではなく、当社のサービスセンターの社員によって検針を行う場合があります。

※水道検針は原則2ヵ月に1度で、検針後の使用量の通知・請求をいたします。

※翌月の賃料などと併せて、口座自動振替またはお振込にて集金いたします。

※ご退去時は、お預かりしている敷金から精算し、不足の場合は別途請求いたします。

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