セットバックのトラブル事例と対策を解説!知っておきたい注意点と相談先

新築や建て替えの際、道路幅を確保するために土地の一部を後退させるセットバックが必要な場合があります。しかし、セットバックは土地の有効面積や権利関係に影響するため、十分に理解していないとトラブルにつながる可能性があります。本記事では、セットバックに関するトラブルの事例やトラブルを防ぐためのポイント、トラブルの相談先などを解説します。

セットバックとは

  • セットバックとは
  • セットバックとは、建物を新築・建て替えする際、道路と土地の境界線を後退させることです。現在でも2項道路に面した土地が多く残っており、そのような土地で建て替える場合はセットバックが必要となる場合があります。

  • セットバックの基本的なルール

    セットバックが必要となる根拠は、建築基準法第42条2項に基づくものです。同法第43条では、建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接しなければならないという接道義務が定められています。接道義務を満たせない場合は再建築不可物件となり、原則として建物の建築・建て替え・増改築が難しくなります。
    しかし、建築基準法の施行前に整備された道路には、幅が4mに満たない道路も数多くありました。こうした道路に面する土地も再建築不可物件にすると、古い家を壊せなくなってしまいます。
    そのため、特定行政庁が指定する幅4m未満の道路は2項道路(みなし道路)として通常の道路と同じように扱われているのです。これにより、2項道路に面する土地でも建て替えが可能になりますが、その際はセットバックする必要があります。
    なお、セットバックが義務付けられるのは新築・建て替えの時であり、すでに建っている建物や塀の撤去を求められることはありません。

  • セットバックの計算方法

    セットバックが必要な土地は、前述のとおり2項道路に面している土地です。ただし、道路の向かい側の状況によってセットバックの方法が異なります。状況別のセットバック方法は以下のとおりです。

    向かい側の状況 セットバック方法
    宅地 道路の中心線から両側へ2mずつ後退
    崖・川・線路など 崖・川・線路側の境界線から4mの位置まで後退(片側のみ)
    セットバックする幅は現在の道路幅を基に計算します。例えば、道路幅が2mで向かい側が宅地の場合、道路の中心線の位置は現在の幅の半分である1mです。建て替えの際は中心線から2m確保する必要があるため、現状より1m後退する必要があります。

  • セットバックがトラブルにつながりやすい理由

    セットバックは、建築行為を行う際に確認の義務が生じるため、土地の購入から実際に建て替えるまでの間、問題が表面化しづらいという難点があります。
    また、セットバック部分は建築基準法上、道路とみなされるため、建築物や恒久的構造物の設置はできません。しかし、所有権は土地の所有者のままであるため、「自分の土地なのに使えない」という不満が生まれる恐れがあります。
    さらに、道路の中心線の位置は基本的に現地で測量しなければわかりません。そのため、隣人や向かいの住人との間で認識がずれ、境界トラブルに発展するケースもあります。
    トラブルの詳細については、以降の章で詳しく紹介します。

セットバックに関する売買・建築トラブル事例

  • セットバックに関する売買・建築トラブル事例
  • 不動産の売買や建築の際、説明不足や法的な不備が原因でトラブルになるケースがあるため注意しましょう。特に、セットバックが必要な場合は有効敷地面積が減少するため、建築計画に問題が生じる場合があります。

  • 購入時の重要事項説明が不十分だった

    不動産を購入する際、不動産会社は重要事項説明書でセットバックの有無を説明する義務があります。しかし、敷地面積や建ぺい率への影響を伝えず、形式的な説明だけ済ませて取引が完了するケースもあるようです。この場合、土地の購入後に敷地面積が思っていたより狭い、希望する広さの建物が建てられないと気づく場合もあります。
    不動産を購入する際は重要事項説明書でセットバックの有無を確認するだけでなく、希望の建物が建てられるか不動産会社や建築士に確認することが重要です。

  • 外構工事で意図せず違反した

    建て替えの際にセットバックした後、外構工事で塀やフェンスを設置しようとして意図せず違反してしまう場合があります。セットバック部分は道路の一部であるため、その上に塀・フェンス・門扉などの構造物の設置はできません。
    特に、前の所有者がセットバック前に設置した塀がそのまま残っている物件では、引き継いで同じ場所に再設置すると違法になる恐れがあります。そのため、外構工事の前に現在の道路境界線を確認することが重要です。

  • 既存不適格物件だった

    既存不適格物件とは、建築当時は適法だったものの、その後の法改正や都市計画の変更により、現行の建築基準法に適合しなくなった建物を指します。建築基準法の施行前から存在する建物の中には、現行法の接道義務を満たしていない物件も少なくありません。
    こうした物件にそのまま住み続けるのは違法ではありませんが、建て替えの際は現行法に従う必要があります。そのため、既存不適格物件を購入した場合、建て替えができなかったり大規模なリフォームに制限が生じたりする恐れがあります。
    また、既存不適格物件は住宅ローンの審査が通りにくく、将来的な売却も難航するケースもあるようです。既存不適格かどうかは登記簿に記載されていないため、購入する前に自治体で接道状況を確認する必要があります。

セットバックに関する近隣・境界トラブル事例

  • セットバックに関する近隣・境界トラブル事例
  • セットバックを実施する際、土地の利用方法をめぐって近隣トラブルに発展してしまう場合があります。ここでは、近隣住民との間で起こりやすい境界トラブルの事例を紹介しましょう。

  • 隣人がセットバックに応じない

    セットバックは、道路に面する土地の所有者全員が協力して初めて道路の幅4mを確保できます。しかし、隣人が建て替え時にセットバックに応じない場合、道路は部分的にしか拡幅されません。この場合、自分だけセットバックを済ませても道幅が狭い状況は続くため、緊急車両の通行に支障をきたす可能性があります。
    個人の財産権が絡むため、話し合いも平行線をたどるケースが多く、強引に求めると隣人との関係が悪化するかもしれません。

  • セットバック部分に無断駐車・駐輪される

    セットバック済みの部分は道路の一部とみなされますが、見た目は私道・私有地のままになっているケースも少なくありません。そのため、第三者が空いている私道と誤認し、無断で駐車・駐輪してしまうトラブルが発生する事例も報告されています。
    多くの自治体では、セットバックに協力した所有者に記録プレートを発行しているようです。このプレートをフェンスや塀などに取り付けることで、セットバック済みの場所であると示し、無断利用されるリスクを抑えられます。また、路面に境界線を明記する舗装を施すといった対応も効果的です。

  • セットバック部分に私物が置かれている

    所有者本人や近隣住民がセットバック部分を私有地だと勘違いし、植木鉢や自転車、ゴミ箱などを置くケースもあります。この場合、置いた本人に悪意がなくても道路の使用可能な幅が狭くなり、緊急車両の通行に支障をきたすかもしれません。
    セットバック部分は道路として不特定多数の利用が前提であり、所有者であっても私物を置くことは、セットバックの趣旨に反する行為とされる場合があります。しかし、置かれた私物を所有者の判断だけで勝手に処分すると、自力救済(法的手続きを経ずに実力で権利を回復する行為)の禁止に触れるなど、かえってトラブルに発展するおそれがあります。対応に迷う場合は自治体や弁護士に相談しましょう。

  • 道路中心線の認識がずれていた

    セットバックの起点となる道路の中心線は見ただけでは判断しにくく、実際に測量しなければ正確な位置は把握できません。隣人や向かいの住人と道路の中心線の認識がずれていると、一方がセットバックしたと思っていても実際には不足していた、といったトラブルが起きます。
    特に、片側セットバックには注意が必要です。道路を挟んで向かい側が川・崖・線路などである場合、道路の中心線から2mではなく向かい側の道路境界線から4m確保しなければなりません。片側セットバックを知らずに中心から2mで大丈夫だと思い込むと、必要なセットバック量が不足します。建て替えを検討する際は、必ず自治体や土地家屋調査士に確認することが重要です。

セットバックに関する管理・費用トラブル事例

  • セットバックに関する管理・費用トラブル事例
  • セットバック後の土地管理や費用の分担をめぐって、所有者間で意見が対立するケースもあります。あらかじめ費用負担や管理責任などを明確にしないと、長期的なトラブルに発展するかもしれません。

  • 固定資産税の非課税申告をし忘れた

    セットバックした部分は道路として不特定多数の人に利用されるため、固定資産税・都市計画税の非課税対象となります。しかし、この非課税の適用を受けるためには自治体への申告が必要です。申告しなければ、道路として提供している土地に対しても固定資産税を納める必要があります。
    後になって気づいて過去の分までさかのぼって還付を求めても、自身が非課税申告を失念していた場合は、原則として過去5年分までしか請求できないとされています。ただし取り扱いは自治体によって異なる場合があるため、詳細は自治体の税務課に確認しましょう。

  • セットバック部分が放置されている

    自治体へ寄付したセットバック部分が未舗装のまま、長期間放置されるケースもあるようです。自治体によっては、予算や水道・舗装工事の都合がつかず、整備が後回しにされる場合があります。
    放置によって問題が生じている場合は、自治体の担当窓口へ相談してみるとよいでしょう。

  • 費用負担をめぐってトラブルになった

    セットバックを実施する際には、測量費用や分筆登記費用などが発生します。これらの費用負担について道路に面する土地の所有者間で認識がずれると、トラブルに発展するでしょう。
    特に、道路に面する複数の土地の所有者が共同でセットバックを行う際、費用の分担方法をめぐってトラブルになるケースもあります。また、土地の売買時にセットバックにかかる費用を売主が負担するか買主が負担するかが明確にされないまま取引が進み、後からトラブルになる事例も見受けられます。費用負担の取り決めは、関係者間で事前に書面で確認しておきましょう。

  • 管理責任をめぐってトラブルになった

    セットバック部分が私道として残っている場合、その管理責任はあいまいになりがちです。公道に移管された部分であれば自治体が管理しますが、私有地のままであれば所有者が管理責任を負います。しかし、道路として不特定多数が利用できる状態でもあるため、損傷や不具合が生じたときに誰が修繕するのか問題が生じるでしょう。
    また、隣接する複数の土地を共同で利用する私道の場合、路面の補修費用を誰がどの割合で負担するかについてもトラブルになる場合があります。私道か公道かをめぐる問題は法的にも複雑なため、早めに専門家に相談しましょう。

トラブルを防ぐためのポイント

  • トラブルを防ぐためのポイント
  • セットバックに関するトラブルを未然に防ぐためには、現状を正確に把握したうえで建ぺい率・容積率を計算することが重要です。また、境界標がある場合はそれを確認することで道路境界線が明確になります。

  • 道路台帳と現況に違いがないか確認する

    道路台帳とは、自治体が管理する道路の幅員・種別・位置などを記録した台帳です。土地の購入や建て替えを計画する際は自治体の窓口で道路台帳を確認し、接している道路が2項道路か、幅は何mかを確認しましょう。
    過去のセットバックが台帳に反映されていない場合や隣地のセットバックによって実質的な道路幅が変わっている場合、道路台帳と現況が一致しない場合もあります。道路台帳と現況の両方を確認したうえで、必要に応じて自治体の建築指導課で詳細を照会しましょう。

  • 有効敷地面積と建ぺい率・容積率を計算する

    セットバックが必要な土地を購入する際は、セットバック後の有効敷地面積を基準に建ぺい率や容積率を計算しましょう。建ぺい率とは、土地の敷地面積に対する建築面積の割合を指します。容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合です。
    登記簿に記載された面積をそのまま使用すると、実際に建てられる建物の規模を大きく見積もってしまう恐れがあります。セットバック後の有効敷地面積を基に計算することで、希望の建物が建てられるかどうか確認が可能です。
    計算する際は、まず道路の幅からセットバックが必要な距離を求めます。次に、セットバック部分の面積を登記簿上の面積から差し引いて有効敷地面積を求めましょう。その有効敷地面積に対して都市計画で定められた建ぺい率・容積率を掛けることで、建てられる建物の建築面積と延べ床面積の上限がわかります。

  • 境界標の有無を確認する

    境界標とは、土地の境界を示すために地面に埋め込まれた杭や標識です。セットバックに関するトラブルの多くは、道路の中心線や敷地境界線の位置がわからないことに起因しています。境界標が設置されていれば道路境界線が明確になるため、セットバックの起点となる位置を正確に把握可能です。
    境界標がない場合や過去に移動・紛失している場合、土地家屋調査士に依頼して境界を確定させましょう。境界が確定していないとセットバックの際にトラブルが生じやすくなるほか、土地の売買取引が円滑に進まない恐れもあります。

セットバックにかかる費用と負担軽減策

  • セットバックにかかる費用と負担軽減策
  • セットバックは工事費用だけでなく、測量や登記などの費用もかかります。自治体の助成金制度や固定資産税の非課税申告を利用すれば、費用負担を軽減できるでしょう。

  • セットバックにかかる費用

    セットバックを実施する際、主に以下の費用がかかります。
    測量費用
    道路の中心線や敷地境界線を確定するための費用です。現況測量と境界確定測量があり、内容や規模によって異なりますが、一般的に現況測量のみで10万~30万円程度、隣地との境界確定を伴う場合は30万~80万円程度かかるとされています。(測量・登記費用の相場は日本土地家屋調査士会連合会の報酬ガイド等を参考にしていますが、地域・案件の難易度によって幅があります。正確な見積もりは土地家屋調査士に個別にご確認ください)
    分筆登記費用
    セットバック部分を宅地から切り離し、道路用地として登記するための費用です。土地家屋調査士に依頼するのが一般的で、境界確定の有無などによって幅がありますが、30万~80万円程度かかるケースが多いとされています。(測量・登記費用の相場は日本土地家屋調査士会連合会の報酬ガイド等を参考にしていますが、地域・案件の難易度によって幅があります。正確な見積もりは土地家屋調査士に個別にご確認ください)
    工事費用
    セットバック部分の整地・舗装、既存の塀やフェンスの撤去などにかかる費用です。相場としては全体で30万~80万円程度とされています。ただし、後退する範囲や現況によって差が生じるため、実際の費用は施工業者に個別に見積もりを依頼するとよいでしょう。

  • 助成金・補助金制度を活用する

    多くの自治体では、セットバックにかかる費用の一部を助成する制度を設けています。助成内容は自治体によって異なり、測量費用の補助や整備工事への補助金やセットバック部分の買取などさまざまです。
    なお、助成金の申請は着工する前に行う必要があります。着工後は申請が受け付けられない場合もあるため、建て替えを計画したら早めに自治体の建築指導課や道路管理課に問い合わせましょう。また、補助制度は予算の都合で内容が変わる場合があるため、最新情報を確認することが重要です。

  • 固定資産税の非課税申告を行う

    前述の通り、セットバック部分は固定資産税・都市計画税の非課税申告をすることで税負担を軽減できます。具体的には、土地が所在する市区町村の税務課に非課税申告書(名称や様式は「固定資産税・都市計画税非課税申告書」など自治体によって異なります)を提出しましょう。
    その際は、セットバック部分の面積や位置を確認できる地積測量図や求積図などの図面が必要となる場合があります。自治体によっては、現地の写真や建築確認概要書や分筆登記の完了証を求められる場合もあります。

セットバックに関するトラブルの相談先

  • セットバックに関するトラブルの相談先
  • セットバックに関するトラブルが生じた場合は、問題の内容に応じて行政や専門家に相談しましょう。主な相談先は自治体・土地家屋調査士・弁護士です。

  • 自治体

    接道状況や建築ルールに関する確認は、自治体の建築指導課・道路管理課などに相談しましょう。道路台帳や2項道路の指定状況、セットバックが必要かどうかの判断などの情報を無料で得られます。
    また、助成金・補助金制度の詳細や固定資産税の非課税申告の手続きについても担当窓口で案内を受けられます。セットバック部分が放置されていたり隣人がセットバックに協力しないなどの問題にも、行政指導を求める窓口として活用できるでしょう。

  • 土地家屋調査士

    道路・中心線・敷地境界線に関するトラブルが生じた場合や土地の面積を確認したい場合は、土地家屋調査士に依頼しましょう。境界確定測量をすることで、セットバックの起点となる道路中心線の位置が明確になります。
    測量の結果を基に分筆登記を行えば、セットバック部分と宅地部分の境界が登記上でも明確になるでしょう。境界に関するトラブルは放置すると解決しづらくなるため、問題に気づいた段階で、土地家屋調査士へ相談することが望ましいでしょう。

  • 弁護士

    隣人がセットバック部分に物を置いて撤去に応じない、無断で構造物を設置されて通行に支障が生じているなどのトラブルが生じている場合は弁護士に相談しましょう。相手の行為が悪質であれば、妨害排除請求や損害賠償請求を行える可能性があります。
    また、購入時の重要事項説明が不十分だったことによる損害や費用負担をめぐる隣人のトラブルなど、法的な権利関係が絡む問題にも対応可能です。初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多いため、対応に困った際は早めに相談しましょう。

まとめ

  • まとめ
  • セットバックはその部分が道路の一部とみなされることや道路中心線の位置がわかりにくいことから、トラブルにつながりやすいといわれます。トラブルを防ぐためには、現状を正確に把握したうえで、建ぺい率・容積率を確認することが大切です。トラブルが生じた場合は問題の内容に応じ、自治体や土地家屋調査士や弁護士などに相談しましょう。

FAQ

  • Qアイコン セットバックではどのようなトラブルが起こりますか。

    購入時の重要事項説明が不十分だった、外構工事で意図せず違反した、既存不適格物件だったといった売買・建築のトラブルのほか、隣人がセットバックに応じない、無断駐車や私物が置かれる、道路中心線の認識がずれていたといった近隣・境界トラブルが挙げられます。

  • Qアイコン セットバック部分の固定資産税はどうなりますか。

    道路として不特定多数の人に利用されるため非課税の対象となりますが、適用を受けるには自治体への申告が必要です。申告を忘れて後から還付を求めても、原則として過去5年分までしか請求できないとされています(取り扱いは自治体によって異なります)。

  • Qアイコン セットバックにはどのくらい費用がかかりますか。

    測量費用は現況測量のみで10万〜30万円程度、境界確定を伴う場合は30万〜80万円程度、分筆登記費用は30万〜80万円程度、整地・舗装などの工事費用は30万〜80万円程度が目安とされています。実際の金額は土地家屋調査士や施工業者に個別にご確認ください。

  • Qアイコン トラブルが起きた場合はどこに相談すればよいですか。

    接道状況や建築ルール、助成金制度については自治体の建築指導課・道路管理課、道路中心線や敷地境界線に関する問題は土地家屋調査士、私物の撤去や損害賠償など法的な権利関係が絡む問題は弁護士が相談先となります。

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